|
≪身元保証人≫
採用が決定したとき、本人から会社に提出してもらう書類がいくつかあります。その一つとして身元保証書を提出してもらいます。身元保証人に関する規定として次のような規定を見かけます。
第○条(身元保証人)
身元保証書の身元保証人は2名とし、原則として、2名のうち1名は親権者または親族とする。
身元保証書は、採用した人が会社に損害を与えた時に、賠償責任を負ってもらうことが目的です。万一の場合、損害賠償の肩代わりをしてもらうことになるので、当然保証能力がない人では意味がありません。身元保証人には賠償能力のある身元のきちんとした人を立ててもらわなければなりません。また身元保証人を立てることで、入社した本人に社会人としての自覚や責任を持たせる効果もあります。
さらに身元保証人には有効期間が必要です。「身元保証に関する法律」により5年を超えることはできず、期間を定めない時は3年間有効となります。また、自動更新はできません。そして、5年の間に身元保証人が破産した場合や死亡した場合は保証責任がとれなくなりますので、その点も考慮した規定にしておくことが必要です。
そこでお勧めの規定例としては、つぎのようになります。
第○条(身元保証人)
1.身元保証人は経済的に独立した者で会社が適当と認めた者2名とする。内1名は父母兄弟またはこれに代わる近親者とし、もう1名は独立して生計を営む成人であることとする。
2.身元保証の期間は満5年とし、5年を経過した場合は、更新を求めることがある。
3.5年の間に、身元保証人が破産宣告を受けた場合、失踪宣告を受けた場合、死亡した場合は直ちに社員は会社に身元保証人更新願いを申し出なければならない。
ただ、身元保証書を提出してもらったからと言って安心はできません。裁判例においては会社の損害額全額が身元保証人の賠償額とされないケースも多くあります。横領に対して会社の監督体制の不備を問われたり、身元保証人の賠償能力が元々無かったことにより、損害額の一部しか賠償命令がなされていない判例がありますので、ご注意下さい。
|